公正証書遺言の作成等、遺言に関するご相談を承っております。
遺言書の作成について
自分の財産を、自分の意思で相続人やお世話になった方、団体等に残すようにできる制度です。
遺言書を残しておかないと、原則、法定相続分通りに分配されますが、遺言書を残すことで自分の意思が尊重されることになります。
更に、自分の意思を相続人に示すことにより、未然にトラブルを防ぐという効果も期待できます。
遺言書には種類がありますが、主に使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つです。
自筆証書遺言と公正証書遺言
自筆証書遺言
全文を自筆で書き上げる遺言書のことです。(法務局による保管制度あり)
公正証書遺言
公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管するものをいいます。
自筆証書遺言は、全て手書きで法定の様式を備えていなければ「無効」と判断されてしまうこともあります。
また、遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言が発見された場合は、開封せずに家庭裁判所に持って行き検認作業を受けなければいけません。(開封してしまうと過料に処されます。)
公正証書遺言は公証人という専門家が作成しますので、無効になる恐れがほとんどなく、原本も半永久的に保管されます。
ご依頼からの流れ
公正証書遺言の作成の流れ
必要書類として、遺言者の戸籍と印鑑証明書、相続・遺贈される方の戸籍や住民票、譲る不動産があればその登記簿・納税通知書等が必要になります。
それらを用意し、公証人との打ち合わせをします。
そして、当日は証人二人と一緒に公証役場にて読み上げて記名・押印をして完了となります。
当事務所では戸籍・登記簿の収集、遺言書原案の作成、公証人との打ち合わせ、証人の用意、これらを全て行います。
ご質問があればお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
